大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)153 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士成田篤郎の上告理由は別紙のとおりである。

論旨は、原判決が本件買収処分に違法の点はない旨を判示したのを非難するので

あるが、原判決の認定するところによれば、本件農地は昭和二〇年一一月二三日現

在において訴外D(不在地主)の所有農地であり訴外Eが小作していたというので

あるから、右基準日現在においては、本件農地は自作農創設特別措置法三条一項一

号の農地に該当し、これを買収するについて何等違法の点はない。昭和二一年八月

上告人が知事の認可を得て右Dから本件農地を買い受けた事実は原判決の認めると

ころであるが、原審の認定によれば、その後も右E及びその長男Fが耕作していた

というのであつて、適法かつ正当に小作契約が解約され上告人が耕作した事実は原

判決の認定しない事実である。その他の論旨は、原判決の認定しない事実を前提と

するか、原判決の事実認定を非難するに過ぎず、到底採用することができない。

以上説明のとおり本件上告は理由がないからこれを棄却することとし、民訴四〇

一条、九五条、八九条を適用し裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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